5.都市計画区域マスタープランについて

Q.

まちづくりは、元気な群馬を創っていくうえで大変重要な問題であります。

(須藤昭男)

 まちづくりは、元気な群馬を創っていくうえで大変重要な問題であります。
 都市の健全で秩序ある発展を図るためには、市街地として積極的に整備する市街化区域と、当分の間、市街化を抑制する市街化調整区域とを区別し、無秩序な市街化を防止することが必要であります。
 そして、現在、大きく変わってきている社会経済状況等を背景とし、平成13年5月に都市計画法が改正されました。今回の制度改正で特に注目されることは、市街化区域と市街化調整区域を区別する線引き制度の改正です。改正後は、県が地域の実情や要望を踏まえて、線引きをするか、しないかを判断することができるようになり、県が策定する都市計画区域のマスタープランの中で各市町村の意見も参考にしながら判断されることになりました。
 市町村合併の問題ともかかわってきますが、群馬県においてもこれらを踏まえて、今後10年、20年後の将来を見据えた新たな都市計画を定めていく必要があると思います。
 現在、まちづくりの基本となる新たな県都市計画区域マスタープランの策定作業が進んでいると聞いております。
 そこで、次の3点について土木部長にお伺いいたします。まず、都市計画区域マスタープランの策定状況はどうか。
 このマスタープランで定める「線引き」すなわち区域区分の要否の状況はどうなっているのか。
 また、現在、市町村合併が活発に議論されているところですが、区域区分を行っている都市計画区域を有する市町村と、区域区分を行っていない市町村が合併した場合、この合併の枠組みと都市計画区域との関係はどのようになるのかお伺いいたします。

A.

区域区分の要否の判断を含め、マスタープランの「素案」について、関係市町村と協議をしているところであります。 。

(土木部長答弁)

  現在、県内43すべての都市計画区域において来年5月の策定に向けて、区域区分の要否の判断を含め、マスタープランの「素案」について、関係市町村と協議をしているところであります。
「区域区分」、いわゆる線引きの考え方は、区域区分のある都市計画区域では必要条件が整うことから、引き続き行うこととしており、区域区分のない地域、例えば東毛地域の未線引き6町村では、既成市街地の形成が不十分であること等から、区域区分を定めない区域として各町村と協議を行い、了解を得ております。
次に、合併の枠組みと都市計画区域との関係ですが、一般的には合併後の市町村区域は、一つの都市計画区域として指定することが望ましいと考えていますが、既に地域特性に相当な差異がある等、一つの都市計画区域にすることが困難である場合には、複数の区域を指定することも考えられます。
今回策定するマスタープランは合併に先行して行われることから、既存の都市計画区域を基本として、現在、策定作業を進めています。今後、合併後の都市計画区域については、合併の状況を見ながら個別具体の事例ごとに、関係市町村と協議したいと考えております。




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